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請求書を受け取ったら確認すること|インボイス制度の記載事項

一般社団法人 日本総合検定資格センター

請求書は、金額だけを見て回してしまいがちです。しかし確認すべき点は決まっています。

※制度の記述は2026年8月時点の内容です。判断に迷う場合は経理にご確認ください。

取引の流れ

見積 → 注文 → 納品 → 検収 → 請求 → 支払 → 領収

検収は、納品されたものが契約どおりであると認める手続きです。ここを飛ばすと、後の請求と支払いで食い違いが出ます。

適格請求書(インボイス)の記載事項

2023年10月1日から、インボイス制度(適格請求書等保存方式)が始まりました。仕入税額控除を受けるためには、原則として帳簿および適格請求書等の保存が必要です。

必要な事項は次のとおりです。

1. 適格請求書発行事業者の氏名または名称と登録番号(「T」+13桁)

2. 取引年月日

3. 取引内容(軽減税率の対象品目が含まれる場合は、その旨

4. 税率ごとに区分して合計した対価の額と適用税率

5. 税率ごとに区分した消費税額等

6. 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称(宛名)

なお、小売業・飲食店業・タクシー業などが交付する適格簡易請求書には特例があります。宛名(交付を受ける事業者の氏名または名称)が不要で、さらに「適用税率」と「税率ごとに区分した消費税額等」は、いずれか一方の記載で足りるとされています。

受け取ったときの確認点

登録番号だけを見て終わりにしません。

  • 発行者名と登録番号
  • 取引日
  • 取引内容
  • 税率ごとの対価と消費税額
  • 宛名(簡易請求書を除く)

制度には経過措置もあります。判断に迷ったら経理に確認し、自分で支払いを止めたり進めたりしないことです。

金額が契約と違ったら

自分で修正も支払いもしません。担当営業と経理に確認します。差額の理由(値引き、追加分、消費税の端数)が説明できるまで進めないのが原則です。

電子取引のデータは電子のまま

メールやウェブでやりとりした請求書・領収書などの電子取引データは、電子のまま保存するのが原則です(電子帳簿保存法)。

この取り扱いは2022年1月1日施行の改正によるものです。2023年末までは宥恕措置がありましたが、これは書面での保存を無条件に認めるものではなく、やむを得ない事情があり、税務調査の際に書面を提示・提出できる場合に限られていました。2024年1月からは本格的に適用されています。

要件を満たせない相当の理由がある場合の猶予措置もありますが、猶予されるのは検索要件などであって、電子データそのものの保存は必要です。猶予を受けるには、相当の理由があることに加えて、税務調査の際に電子データのダウンロードの求めや、書面の提示・提出の求めに応じられることなどが条件になります。印刷して使うこと自体は問題ありませんが、紙だけを残す扱いは認められません

領収書の宛名

  • 宛名は会社名にしてもらう。「上様」は避けます
  • 但し書きは「品代」ではなく、内容が分かる書き方に
  • 立替精算は、証憑を添えて規程の期限内に申請します。締め日を過ぎると翌月扱いになります

支払う側として

確認見るところ
金額税込か税抜か。追加費用の有無
支払条件締め日、支払日、支払方法
納期いつまでに、どこへ
検収何をもって完了とするか
解約途中でやめられるか。違約金
自動更新更新の有無と、断る場合の期限

自動更新と解約条件が、後で問題になりやすいところです。契約時に「いつまでに言えば止められるか」を控えておき、担当者の記憶に頼らない形にします。

「なんとなく」でやってきた仕事を、根拠のある形に。

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