信書は宅配便で送れない|契約書・請求書の送り方
一般社団法人 日本総合検定資格センター
「請求書だけ、荷物に同封して送ってしまおう」——これは問題になり得ます。
※制度の記述は2026年8月時点の内容です。判断に迷う場合は上司や総務にご確認ください。
信書とは
特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、または事実を通知する文書を指します。手紙、請求書、契約書、納品書などは一般に該当しますが、書類の名称ではなく、送るときの中身で判断します。
信書は送れる手段が限られており、一般の宅配便では原則として送れません。
送れる手段
- 日本郵便の郵便(レターパックを含む)
- 許可を受けた信書便
なお、荷物に付随する無封の添え状・送り状は例外として、宅配便に同封できます。ただしこれは、その荷物の送付と密接に関連する内容のものに限られます。通常の請求書などを「添え状」として同封できるわけではありません。
送付方法の選び方
| 確認 | 選ぶもの |
|---|---|
| 信書にあたるか | 郵便または信書便 |
| 記録が要るか | 書留・特定記録など追跡できる方法 |
| 急ぐか | 速達 |
| 信書でない(商品・カタログ・見本) | 宅配便なども使える |
判断に迷ったら、上司や総務に確認します。
押印の種類
| 名称 | 用途 |
|---|---|
| 代表者印(丸印) | 登記所に届け出たものが会社の実印にあたる。重要な契約に使うことが多い |
| 社印(角印) | 会社名を刻んだ印。請求書・見積書などに使うことが多い |
| 銀行印 | 金融機関の届出印 |
| 認印 | 日常の確認 |
「丸印」「角印」は形からきた慣用の呼び名で、形だけで種類が決まるわけではありません。どの印をどの文書に使うかは、会社の押印規程で定められています。
契印と割印の違い
- 契印……複数ページの契約書が差し替えられていないことを示す。ページの継ぎ目に押す
- 割印……正本と副本のように、2部以上の文書が関連して作成されたことを示す。両方にまたがって押す
- 消印……収入印紙を再使用できないようにするためのもの。押印のほか、署名によることもできます
割印は、内容が完全に同一であることを証明するものではありません。目的が違うので混同しないようにします。
押す前に確認すること
- 押してよい文書か(押印規程・決裁の有無)
- 印の種類は合っているか
- 金額・日付・相手方の名称・契約期間
- 課税文書か(印紙の額の判断は経理へ)
- 何部作り、どちらが保管するか
押した印は消せません。少しでも迷いがあれば、押す前に確認します。訂正するときは、二重線を引いて訂正印を押すのが一般的で、修正液・修正テープは使いません。
電子契約と印紙税
電子データだけで締結・交付する契約には、原則として印紙税がかからないとされています。
ただし、別に紙の原本を作成すれば、その紙が課税文書となり得ます。紙で交わすか電子だけで完結させるかで、この点が変わります。
電子契約では、紙の押印に代わる方法として電子署名が使われます。電子署名法により、一定の要件を満たす電子署名が行われた電子文書は、真正に成立したものと推定されるとされています。
なお、押印できることや電子契約サービスのアカウントを持っていることと、会社を代表して契約を結ぶ権限があることは別の話です。権限は職務権限規程で決まります。
返信用封筒の「行」
自社名の下には「行」または「宛」と書きます。受け取った側が「様」「御中」に直して返すのが一般的です。
自分が受け取った側になったときは、「行」を二重線で消して「御中」または「様」に直して返します。
「なんとなく」でやってきた仕事を、根拠のある形に。
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