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信書は宅配便で送れない|契約書・請求書の送り方

一般社団法人 日本総合検定資格センター

「請求書だけ、荷物に同封して送ってしまおう」——これは問題になり得ます。

※制度の記述は2026年8月時点の内容です。判断に迷う場合は上司や総務にご確認ください。

信書とは

特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、または事実を通知する文書を指します。手紙、請求書、契約書、納品書などは一般に該当しますが、書類の名称ではなく、送るときの中身で判断します。

信書は送れる手段が限られており、一般の宅配便では原則として送れません

送れる手段

  • 日本郵便の郵便(レターパックを含む)
  • 許可を受けた信書便

なお、荷物に付随する無封の添え状・送り状は例外として、宅配便に同封できます。ただしこれは、その荷物の送付と密接に関連する内容のものに限られます。通常の請求書などを「添え状」として同封できるわけではありません。

送付方法の選び方

確認選ぶもの
信書にあたるか郵便または信書便
記録が要るか書留・特定記録など追跡できる方法
急ぐか速達
信書でない(商品・カタログ・見本)宅配便なども使える

判断に迷ったら、上司や総務に確認します。

押印の種類

名称用途
代表者印(丸印)登記所に届け出たものが会社の実印にあたる。重要な契約に使うことが多い
社印(角印)会社名を刻んだ印。請求書・見積書などに使うことが多い
銀行印金融機関の届出印
認印日常の確認

「丸印」「角印」は形からきた慣用の呼び名で、形だけで種類が決まるわけではありません。どの印をどの文書に使うかは、会社の押印規程で定められています。

契印と割印の違い

  • 契印……複数ページの契約書が差し替えられていないことを示す。ページの継ぎ目に押す
  • 割印……正本と副本のように、2部以上の文書が関連して作成されたことを示す。両方にまたがって押す
  • 消印……収入印紙を再使用できないようにするためのもの。押印のほか、署名によることもできます

割印は、内容が完全に同一であることを証明するものではありません。目的が違うので混同しないようにします。

押す前に確認すること

  • 押してよい文書か(押印規程・決裁の有無)
  • 印の種類は合っているか
  • 金額・日付・相手方の名称・契約期間
  • 課税文書か(印紙の額の判断は経理へ)
  • 何部作り、どちらが保管するか

押した印は消せません。少しでも迷いがあれば、押す前に確認します。訂正するときは、二重線を引いて訂正印を押すのが一般的で、修正液・修正テープは使いません。

電子契約と印紙税

電子データだけで締結・交付する契約には、原則として印紙税がかからないとされています。

ただし、別に紙の原本を作成すれば、その紙が課税文書となり得ます。紙で交わすか電子だけで完結させるかで、この点が変わります。

電子契約では、紙の押印に代わる方法として電子署名が使われます。電子署名法により、一定の要件を満たす電子署名が行われた電子文書は、真正に成立したものと推定されるとされています。

なお、押印できることや電子契約サービスのアカウントを持っていることと、会社を代表して契約を結ぶ権限があることは別の話です。権限は職務権限規程で決まります。

返信用封筒の「行」

自社名の下には「」または「」と書きます。受け取った側が「様」「御中」に直して返すのが一般的です。

自分が受け取った側になったときは、「行」を二重線で消して「御中」または「様」に直して返します。

「なんとなく」でやってきた仕事を、根拠のある形に。

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