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クレーム対応の手順|順番を守るほうが、早く収まる

一般社団法人 日本総合検定資格センター

クレーム対応は、順番を守るほうが結果的に早く収まりやすいものです。急いで結論を出そうとすると、かえって長引きます。

五つの段階

段階やることやってはいけないこと
1. 最後まで聞く遮らず、事実と気持ちを分けて書き取る途中で説明を始める(※暴力・脅迫・差別的な言動・長時間の拘束がある場合は、聞き続けずに対応を打ち切り、上長や警察へつなぎます)
2. 限定して謝る確認できた事実について具体的に詫びる事実が不明なうちに全面的に非を認める
3. 事実を確かめるいつ・どこで・何が推測で答える
4. 代わりの案を出すできること・できないことを線引きして示すあいまいに濁す
5. 記録して共有する経緯を残し、担当者と上司に共有する自分だけで抱える

「限定して謝る」とは

法律上の概念ではなく、接遇上の手法です。

事実関係が分からないうちに全面的に非を認めると、後の話し合いが難しくなることがあります。一方、何も謝らないと相手の感情はおさまりません。

そこで、確認できている事実(お待たせしたこと、ご足労をおかけしたこと、ご心配をおかけしたこと)については具体的に詫び、原因と責任は事実確認のあとに判断します。

ただし、「ご不快な思いをさせ」だけの決まり文句で済ませると、責任逃れと受け取られることがあります。何について詫びているのかを、具体的に言うのが要点です。

クレームは三つに分かれる

  • 品質のクレーム……商品の不良、サービスの不履行 → 事実確認と手当て
  • 対応のクレーム……態度、待たせた、たらい回し → 確認できた事実を詫び、社内で共有
  • 期待とのずれ……説明不足、思っていたものと違う → 説明のやり直し

原因が違えば対応も変わります。混ぜると対応を誤ります。

代わりの案は「選べる形」にする

「できません」で終わらせません。

ご返金は承りかねますが、交換であれば本日中に手配できます。いかがでしょうか。

※この言い方が使えるのは、法令・契約・社内規程に照らして返金の義務がないことを確認できた場合です。クーリング・オフや返品特約、契約不適合責任にあたる場面では、返金や交換に応じる必要があります。

複数の案を示すと、相手は選ぶ側に立てます。それだけで対立の構図がやわらぎます。

二次クレームを生む言動

最初の問題より、その後の対応で怒りが大きくなることがよくあります。

  • 折り返すと言って連絡しない
  • 別の担当につないで、同じ説明をさせる
  • 前回と違う説明をする
  • 「確認します」だけで、その後の連絡がない

一次対応より、二次対応のほうが難しくなります。最初の約束を守ることが、結局いちばん早い解決になります。

言ってはいけない言葉

  • 「そういう決まりですので」……相手の話を聞いていない
  • 「普通はそんなことは起きません」……相手を疑っている
  • 「担当ではないので分かりません」……会社として答えていない
  • 「前にもご説明しましたが」……相手を責めている

記録は事実の形で

「ひどい対応だと言われた」ではなく「対応が遅いというご指摘」と書きます。記録は後で社内が読むものです。ただし、脅迫や暴言があった場合は、発言そのものを正確に残します。

上長に引き継ぐとき

  • お客様に断ってから引き継ぐ
  • 引き継ぐ相手に、経緯と要望を先に伝える
  • お客様に同じ説明をさせない
  • 引き継いだ後も、どうなったかを確認する

収まったあとに

対応の経緯を記録し、担当と上長に共有します。同じことが起きない手立てを考え、対応した人を責めない。仕組みの問題として扱うことが、次の一件を減らします。

「なんとなく」でやってきた仕事を、根拠のある形に。

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