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ハラスメントの相談を受けたとき、最初にすること・してはいけないこと

一般社団法人 日本総合検定資格センター

相談を受けたときの最初の受け止め方が、その後を決めます。

言ってはいけない言葉

  • 「気にしすぎでは」
  • 「あなたにも問題があるのでは」
  • 「あの人はそういう人だから」
  • 「なぜもっと早く言わなかったのか」

これらは、相談した人が相談したことでさらに傷つく「二次被害」の典型です。相談をやめ、外部に訴える原因になります。

管理職の役割は4つまで

1. 止める(目の前で起きていれば、流れを切る)

2. 聞く(最後まで、評価せずに)

3. つなぐ(本人の希望を聞きながら、相談窓口へ)

4. 記録する

担当でない管理職は、独断で事実を認定したり、当事者の間に入って仲裁したり、行為者に伝えたりせず、定められた窓口につなぎます。管理職が「自分で解決しよう」と動くほど、事案は複雑になります。なお、会社から相談担当や現場対応の役割を任されている場合は、定められた手順に沿って事実確認や現場対応を行います。

相談窓口が冒頭に説明すること

  • 相談内容は、対応に必要な範囲の人にしか共有しないこと
  • 相談したことを理由に、不利益な取扱いをしないこと(法律で禁止されています)
  • 相談者の希望を丁寧に聞き、必要な事実確認と安全の確保を踏まえて、進め方を説明すること
  • 正確な対応のために、記録を取ること

「該当するか微妙な相談」も受ける

指針は、ハラスメントが現実に生じている場合だけでなく、発生のおそれがある場合や、該当するかどうか微妙な場合も、広く相談に対応することを求めています。「それはハラスメントではないので受け付けません」という対応は、適切ではありません。

相談を理由とする不利益取扱いは禁止

相談したこと、事実確認に協力したことを理由とする解雇その他の不利益な取扱いは、法律で禁止されています。相談者だけでなく、協力した同僚も保護の対象です。

※本記事は2026年10月1日現在の法令・指針にもとづいています。

しない・受けない・見過ごさない。線引きを、根拠を持って言えるように。

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