職場ハラスメント検定とは — 会議室で管理職と担当者が落ち着いて話す場面。線引きと相談の型を学び、証明する検定です
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職場ハラスメント検定とは

何を認定し、誰のための検定か。
位置づけと出題範囲をまとめています。

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職場ハラスメント検定とは

職場ハラスメント検定は、職場のハラスメントについて「どこからが該当するのか」という線引きと、受けた時・見た時・相談を受けた時の対応の型を、法律と指針の言葉で身につけたことを認定するWEB検定です。一般社団法人 日本総合検定資格センターが運営しています。

区分は4つです。全社員向けのベーシック① セクハラ・多様性編、接客・電話・現場向けのベーシック② カスハラ編、管理職・リーダー向けのベーシック③ パワハラ編、そして人事・総務・相談窓口・経営者向けのプロフェッショナルマスター 組織対応編。必要な編だけを受けることも、3編まとめて受けることもできます。

試験は年4回(1月・4月・7月・10月の第4日曜)。会場はなく、試験日当日にスマホやパソコンから受験できます。四択50問・40分で、出題は公式テキスト(PDF)の内容から。合格者には賞状とデジタル認定証(Open Badges 3.0)を発行します。法人・団体でまとめてお申し込みいただくこともできます。

BACKGROUND

なぜ、いま必要か

ハラスメントの多くは、本人に自覚のないまま起きています。だからこそ、働く全員が同じ物差しを持つことが、予防の土台になります。

法律が変わった

2026年10月1日、改正労働施策総合推進法と改正男女雇用機会均等法が施行され、カスタマーハラスメント防止措置と求職者等へのセクシュアルハラスメント防止措置が、企業規模を問わずすべての事業主の義務になりました。パワハラ・セクハラ・妊娠出産育児介護等の措置義務と合わせ、6つの区分で会社が問われます。

線引きが分からない

「パワハラと言われるのが怖くて何も言えない」管理職と、「自分が若い頃は当たり前だった」管理職。「口調が荒い客は全部カスハラ」と「客だから我慢」。どちらも、線がどこにあるかを知らないことから来ています。本検定は、その線を法律と指針の言葉で示します。

研修は受けたが、証がない

年1回の研修を受けても、「何を身につけたか」は形に残りません。合格すると、賞状とデジタル認定証という、社内でも社外でも示せる証が手元に残ります。人事は取得状況を、検証URLで確かめられます。

POSITION

この検定の位置づけ

何を認定し、何を認定しないのかを、はじめにはっきりさせておきます。

認定するもの職場のハラスメントについて、法律と指針にもとづく「線引き」を説明でき、受けた時・見た時・相談を受けた時の「型」を身につけていることです。判断の着眼点と要件についての知識の理解を、四択の試験で確認します。
認定しないもの個別の事案が法律上のハラスメントに当たるかどうかの結論は扱いません。ハラスメントの該当性は個々の事情を総合して判断されるものであり、本検定の教材は「当たり得る」「当たりにくい」の着眼点を示すにとどめています。法的な判断は弁護士などの専門家の領域です。
資格の種類職場ハラスメント検定は、一般社団法人 日本総合検定資格センターが認定する民間資格です。
合格でできること取得した級を履歴書やプロフィールに記載できます。デジタル認定証のURLを添えれば、発行元・級・取得日を相手がその場で確認できます。企業の研修の到達目標や昇格の条件としてもお使いいただけます。
SCOPE

出題範囲

ベーシック3編は専門のテーマを分けています(法律の土台は各編に共通して含まれます)。必要な編だけを受けることもできます。

セクハラ・多様性編職場のハラスメントの土台(3つの法律と事業主の措置義務)・セクシュアルハラスメントの2類型と判断の着眼点・妊娠・出産・育児・介護に関するハラスメント・性の多様性(SOGI・アウティング)・場面別の事例・受けた時と見た時の動き方
カスハラ編カスタマーハラスメントの定義と2026年10月からの措置義務・正当な苦情との線引き(要求内容の妥当性と手段・態様の相当性)・対面/電話/メール/SNSでの対応の型・記録と報告・現場に判断させない仕組み・業種別の要点
パワハラ編パワーハラスメントの3要件と優越的な関係・6類型と該当/非該当の線引き・指導との境界(5つの目と叱り方の型)・チャット/飲み会/逆パワハラ/退職勧奨などの場面・受けた時と見た時の動き方・管理職の日常点検と安全配慮義務
組織対応編事業主の義務の全体像(6つの措置義務)・方針/規程/相談窓口の設計・相談対応とヒアリング(二次被害の防止)・事実調査と事実認定・処分/被害者への配慮/再発防止・カスタマーハラスメントの組織対応・研修と職場の測定・ケース15本

※ 法律の土台(3つの法律と事業主の措置義務・相談を理由とする不利益取扱いの禁止)は、各編の第1章にまとめています。基礎知識編は置いていません。
※ 3編の線引きは、性的な言動が関わればセクハラ・多様性編、顧客や取引先からの言動はカスハラ編、職場の優越的な関係を背景にした言動はパワハラ編、というように重ならないよう定めています。障害のある方からの合理的配慮の申し出そのものはカスハラではない、という区別もカスハラ編で扱います。

FOR WHOM

こんな方に

  • 全社員向けのハラスメント研修の到達目標がほしい(①セクハラ・多様性編)
  • 店舗・電話・訪問の現場で、顧客からの暴言や長時間の拘束に一人で対応している(②カスハラ編)
  • 部下への指導が「パワハラ」と言われないか不安で、何も言えなくなっている(③パワハラ編)
  • 初めて管理職になり、部下から相談を受けたときの動き方を知りたい(③パワハラ編)
  • 人事・総務・相談窓口の担当として、相談の受け方・調査・処分の型を身につけたい(プロフェッショナルマスター)
  • 2026年10月のカスハラ防止措置の義務化に、会社として何を整えればよいか知りたい
  • 社会保険労務士・産業保健スタッフなど、企業のハラスメント対応を支援する立場にある
  • 身につけたことを、履歴書やプロフィールに書ける形にしたい

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