トップ › 職場ハラスメント検定コラム

指導とパワハラの境界はどこか。管理職のための「5つの目」

一般社団法人 日本総合検定資格センター

先に結論です。法律も指針も、必要な指導を否定していません。指針は、客観的にみて業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導は、パワーハラスメントに該当しないと明記しています。

パワハラの3要件

職場のパワーハラスメントは、次の3つをすべて満たすものです。

1. 優越的な関係を背景とした言動

2. 業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの

3. 労働者の就業環境が害されること

「優越的な関係」は上司に限りません。業務上必要な知識や経験を持つ同僚・部下、集団による行為も含まれ得ます。

5つの目で見る

1. 目的:業務のためか、感情のためか

2. 内容:行動についてか、人格についてか

3. 態様:落ち着いた声で必要な場所か、面前で大声か

4. 頻度・時間:必要な範囲か、長時間・繰り返しか

5. 経緯・関係:相手の状況(経験・心身)を踏まえているか

指針が「該当すると考えられる例」に挙げるのは、人格を否定するような言動、必要以上に長時間にわたる厳しい叱責の繰り返し、他の労働者の面前における大声での威圧的な叱責の繰り返し、などです。「強く注意すること」自体ではなく、その内容と態様に加え、目的、経緯、頻度、相手の状況などを総合して判断されます。

叱り方の型

1. 事実を特定する(「今日の10時の報告が1時間遅れた」)

2. 影響を伝える(「顧客への回答が遅れた」)

3. 求める行動を示す(「遅れそうなら一報を」)

4. 相手の言い分を聞く

5. 必要な時間で終える

この型は、人格の否定や長時間の叱責を避ける助けになります。

「何も言えない」も問題

パワハラと言われるのが怖くて指導をしないことは、部下の成長機会を奪います。線を知れば、厳しい内容でも指導として伝えられます。

※本記事は2026年10月1日現在の法令・指針にもとづいています。該当するかどうかは個々の事情を総合して判断されます。

しない・受けない・見過ごさない。線引きを、根拠を持って言えるように。

職場ハラスメント検定は、セクハラ・カスハラ・パワハラの線引きと、相談・調査・再発防止の型を認定するWEB検定です。試験は年4回(1月・4月・7月・10月の第4日曜)。スマホから受験できます。

← コラム一覧へ

Copyright © 2026 一般社団法人 日本総合検定資格センター All Rights Reserved.