カスハラ防止措置が義務化。2026年10月から会社がすべきこと
一般社団法人 日本総合検定資格センター
結論から書きます。2026年10月1日から、企業規模を問わずすべての事業主に、カスタマーハラスメント(カスハラ)防止のための雇用管理上の措置が義務づけられました。中小企業への猶予はありません。
カスハラの定義は3つの要件
改正労働施策総合推進法は、カスタマーハラスメントを次の3つをすべて満たすものとしています。
1. 職場において行われる、顧客等の言動であること(顧客、取引の相手方、施設の利用者など)
2. 業務の性質その他の事情に照らして、社会通念上許容される範囲を超えたものであること
3. それにより、労働者の就業環境が害されること
「口調が荒い」だけでは該当しません。「要求が通らなかった」だけでも該当しません。3つがそろって初めて、カスタマーハラスメントです。
会社に求められる措置
措置の内容は、2026年2月に告示された厚生労働大臣の指針で示されています。骨格は次のとおりです。
- 方針の明確化と周知・啓発:カスハラから従業員を守る方針を定め、従業員に周知する
- 相談体制の整備:相談窓口を定め、担当者が適切に対応できるようにする
- 事後の迅速かつ適切な対応:事実確認、被害を受けた従業員への配慮、再発防止
- プライバシーの保護と不利益取扱いの禁止
- 特に悪質な事案への対処方針:対処の内容をあらかじめ定め、実行できる体制を整える
パワーハラスメントの措置義務と違うのは、行為者が社外の人であることです。「行為者を処分する」ことはできないため、従業員を守る組織的な対応に重心があります。
現場に判断させない
対策の中核は、「これはカスハラか」「対応を打ち切ってよいか」という判断を、現場の担当者一人に負わせないことです。会社が基準を決め、現場は型に沿って初動対応し、基準に達したら上に渡す。この流れを作ることが、義務化への最初の一歩になります。
東京都の条例との違い
東京都のカスタマー・ハラスメント防止条例(2025年4月施行)は、「何人もカスハラを行ってはならない」と定め、事業者には防止措置の努力義務を課しています。罰則はありません。2026年10月の法改正は、全国の事業主に義務を課した点が異なります。
※本記事は2026年10月1日現在の法令・指針にもとづいています。
しない・受けない・見過ごさない。線引きを、根拠を持って言えるように。
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