トップ › 自動車士コラム

事故を起こしたときの義務の順番|救護・危険防止・警察への報告

一般社団法人 日本総合検定資格センター

結論から書きます。交通事故を起こしたとき、運転者その他の乗務員には道路交通法第72条によって義務が課されています。これは「できればやること」ではなく、やらなければ罰則がある義務です。順番も含めて覚えてください。なお、運転の停止・負傷者の救護・危険を防止する措置は運転者その他の乗務員が行い、警察官への報告は原則として運転者が行います(運転者が死亡または負傷したため報告できないときなどは、他の乗務員が報告します)。

1. ただちに運転を停止する

2. 負傷者を救護する

3. 道路における危険を防止する措置をとる

4. 警察官に報告する

死傷者がいる事故で救護をせずに立ち去れば、ひき逃げ(救護義務違反)に当たり得ます。4を怠った報告義務違反とは区別して覚えてください。なお、物損だけの事故では、そもそも救護義務違反は成立しません。ただし、物損だけの事故であっても警察への報告は必要です。「相手が大丈夫だと言った」「軽くぶつけただけだった」「急いでいた」は、義務を免れる理由になりません。

救護の前に、自分が二次事故に遭わないこと

法律の順番は救護が先ですが、現実には自分が二次事故に遭わないことが前提になります。とくに高速道路や交通量の多い道路では、車から降りた人が後続車にはねられる事故が起きています。

ハザードランプを点灯し、可能なら車を路肩など安全な場所へ移動させ、同乗者をガードレールの外など道路から離れた場所へ避難させます。動かせない場合は無理をしません。

そのうえで、負傷者がいれば119番通報が最優先です。救急車が来るまでにできることを行います。

  • 意識と呼吸を確認する。声をかけ、反応を見る
  • 出血があれば、清潔な布で圧迫して止血する
  • むやみに動かさない。頭や首を痛めている可能性があります。ただし、火災のおそれがある、後続車に轢かれるおそれがあるなど、その場に留まるほうが危険な場合は移動させます
  • ヘルメットをかぶった二輪車の乗員のヘルメットを、無理に外さない
  • 意識も呼吸もない場合は、心肺蘇生とAEDの使用を、119番の通信指令員の指示を受けながら行います

救護は医療行為ではありません。救急隊に引き継ぐまでの間、命を守ることが目的です。自信がなくても、通報し、指示を仰ぎながらできることをしてください。

危険防止の措置とは、二次事故を防ぐこと

事故車がその場に残ると、後続車にとっては突然現れる障害物になります。これを防ぐのが、法律上の「危険防止の措置」です。

道路運送車両の保安基準(第43条の2)で備付けが義務づけられているのは、基準に適合する非常信号用具です。発炎筒はその代表で、多くの車では運転席の足元付近やドアポケットに備え付けられており、車検の検査項目にもなっています。基準に適合する電池式の非常信号灯でも代えられます。発炎筒には性能を保証する期限(一般に製造から約4年)があり、切れていれば新しいものに交換します。発炎筒を使うときの注意は、次のとおりです。

  • 火をつけたら、風上に立ち、体から離して持つ
  • 車の後方、後続車から見える位置に置く
  • 燃料が漏れている場面では使わない(引火のおそれがあります)
  • トンネルの中では使わない(煙が滞留し、視界と呼吸を妨げます)
  • 燃焼時間は一般に5分程度で、長く現場を守るものではありません

停止表示器材(三角停止表示板)は、発炎筒が燃え尽きた後も現場を示し続けます。高速道路の本線車道等に停止するときは表示が義務で、一般道では義務ではありませんが、危険防止の措置として有効です。置く位置は、後続車が減速できるだけの距離を確保できるところが原則で、カーブの先や坂の頂上の向こうに車がある場合はカーブや坂の手前に置きます。置きに行くこと自体が危険なときは、避難を優先してください。

警察への報告と、そのあとに効いてくること

報告する内容は法律に列挙されています。事故が起きた日時と場所、死傷者の数と負傷の程度、損壊した物とその程度、事故車両の積載物、すでに講じた措置です。

届け出ておくことには、義務を果たす以外の実務的な意味があります。届出をしておけば、自動車安全運転センターへ申請することで交通事故証明書の交付を受けられます。届け出れば自動的に送られてくるものではなく、申請が要ります。そして警察への届出がなければ、原則として証明書は発行されません。「相手が示談で済ませたいと言うので警察を呼ばなかった」という対応は、後の保険手続きを最も典型的に行き詰まらせる失敗です。

また、事故直後は興奮していて痛みを感じず、翌日以降に症状が出ることがあります。物損として届け出た後に人身へ切り替える手続きは可能ですが、時間が経つほど因果関係の証明が難しくなります。少しでも体に違和感があれば、その場で申告し、早めに医師の診察を受けてください。

なお、電柱、ガードレール、標識、店舗の壁など、他人の物を壊した場合も物損事故です。相手がいない単独事故でも報告義務があり、道路の設備であれば道路管理者への連絡も要ります。誰も見ていなくても届け出てください。

現場でしないこと、残しておくこと

現場で交換すべき情報は決まっています。相手の氏名・住所・連絡先(運転免許証で確認)、車のナンバーと車種、自賠責保険の会社名と証明書番号、任意保険の会社名と証券番号、運転者と所有者が異なる場合は所有者の情報、目撃者の氏名と連絡先、そして現場の写真です。

その一方で、その場で過失の割合について言い切ったり、金銭の支払いを約束したりしないでください。過失割合は当事者や保険会社等が協議して決めるもので、争いがあれば裁判外紛争解決手続(ADR)や裁判所が判断します。警察が民事上の過失割合を決めることはありません。

そして、自分の保険会社(または代理店)へできるだけ早く連絡します。「等級が下がるから使わない」という判断は、事故の報告をしない理由にはなりません。使うかどうかは、修理費の見積りが出てから決められます。

最後にドライブレコーダーです。映像は事故の状況を示す有力な客観資料の一つで、画角や記録の状態によって何がどこまで分かるかは変わります。そして、放置すると上書きで消えます。衝撃を検知して自動的に保護する機能が作動しないこともあるので、落ち着いたらその場でカードを抜くか、該当データを保護してください。

自動車士では、事故時の義務の順番、危険防止の措置、保険会社への連絡までを、ベーシック③ ドライブ・トラブル対応編で扱います。

クルマのことを「なんとなく」から「説明できる」へ。

自動車士は、日常点検・購入と手続き・トラブル対応の実務知識を認定するWEB検定です。試験は年4回(1月・4月・7月・10月の第4日曜)。スマホから受験でき、合格者には認定証とデジタル認定証(オープンバッジ3.0準拠)を発行します。

← コラム一覧へ

Copyright © 2026 一般社団法人 日本総合検定資格センター All Rights Reserved.